自己破産と聞くと非常に悪いイメージを持つ人も少なくないですが、実際にやる方からすると、自己破産を認められると借金がゼロになるので、それまでの金銭的な負担が全部なくなります。
自己破産とは借金をしている側から、金融業者などに対して破産の申立を行って裁判所の力を借りて借金をなくすという法的な手段になります。
最近では奨学金返済ができないということで利用する人も多い手続きで、奨学金も自己破産を利用すると返済義務がなくなります。
莫大な借金があって返済のメドが立たないという人は検討する価値があると思いますが、人によっては「借金を踏み倒す」ということに躊躇してしまう人も多いです。
ただ自己破産は裁判所を通して行う法的な手続きなので、何も悪いことをしているというわけではないということを知っておきましょう。
自己破産を利用すれば借金返済の負担をなくすことができるのは知っているけど、利用に躊躇するという人は多いです。
「借りたものを返す」という倫理観で考えると、確かにこういった制度について疑問を感じる人もいるかもしれないですが、世の中には返せる見込みがない借金を抱えている人は少なくないです。
借金を返せる見込みがあるなら任意整理や個人再生などによって借金の負担を軽くして、返済していくという方法もありますが、財産や収入が少ない人が、返済能力を超えた借金を背負ってしまって、負担に耐えかねて自殺してしまったら問題です。
借金するのは自己責任とはいいますが、連帯保証人などの制度によって自分の借金ではない借金を背負わされるということもあります。
特に奨学金などについて「親戚ということで保証人になったが本人や家族が返済できなくなったのでこちらに請求がきた」というのは普通にありえます。
「保証人なんて断ればいい」「保証人になったのも自己責任だ!」と考える人もいますが、親戚付き合いや人付き合いの中で断れないとこもありますよね。
また、自己破産はすべての借金を無条件に0円にするというわけではないということも知っておきましょう。
自己破産を検討している人の中には、家族への影響を気にしてためらっている人もいるのではないでしょうか。
特に家族がいる人などは、子供や配偶者に何か制約が発生するのではないかと不安に感じる人もいると思います。
しかし、基本的に自己破産しても家族に悪影響が生じる可能性はないです。
自己破産は当人の問題なので、家族に何か不利益が生じるということはないです。
ただ、家族が連帯保証人になっているようなケースだと、自己破産することによって借金の返済要求が連帯保証人に行くことはありえるので、連帯保証人への影響は気にしておいた方がいいです。
保証人がないようなケースなら、家族などに迷惑をかけることもなく、家族がローンやクレジットカードを作る時などに悪影響が出ることもないです。
自己破産すると借金が0円になりますが、そんな簡単に認められるというものではないです。
自己破産をすると簡単に借金がなくなると思っている人もいますが、自己破産が認められるのには色々な条件があったります。
裁判所の方でも「自己破産を申立てた人がどれくらい反省しているのか?」「自己破産を借金から逃れる安易な方法と考えてないか?」「財産を隠してないか?」「借金が膨れ上がった理由はどのようなものか?」など厳正な審理が行われます。
さらに実際に自己破産の申立を行なってから実際に借金が免除されるには「免責許可決定」が必要になります。
この免責許可決定を得るためには非常に多くの書類を裁判所に提出する必要があり、借金した人が裁判官の審尋に出頭する必要もあります。
このように自己破産が認められるのには色々な面倒なことがあり、場合によっては認められない可能性もあるということを知っておきましょう。
自己破産は上記で説明したとおり簡単に認められるものではないです。
自己破産が簡単に認められてしまったら、金融業者などの貸金業なんて成り立たないですからね。
自己破産の申立には、しっかりとした破産原因が必要になってきます。
また個人の場合には裁判所に「自分が支払不能状態にある」ということを認定してもらわないと自己破産は認められないです。
この支払不能状態というのは、借金の支払能力を欠いているために支払期日が到来している借金を継続的に返済することができないと客観的に認められるような状態の事をいいます。
こうして聞くと何となくまどろっこしい感じがしますが、つまりは借金した本人が借金の支払を客観的にできない状態かどうか判断できるかということです。
自己破産の支払不能状態についての判断については明確な基準っていうものはなく、本人の財産や収入、信用力、仕事や技能、年齢や性別、さらには健康状態、家族からの援助などを含めて総合的に判断されます。
つまりケースバイケースで判断されるので、具体的な基準というものが用意されてないんですよね。
そうなると、自分では支払不能状態だと思ったとしても、ケースバイケースで判断されるので、場合によっては支払不能状態だと認められない可能性もあるということです。
支払不能状態については、自分で判断するのではなく客観的に見て支払不能状態かが問われているので、債務整理対応の弁護士事務所などに相談して判断してもらうといいです。
ちなみに一般的名ケースでは収入から生活費を差し引いた金額で、借金を3年以内に返済できるかどうか、だったり、収入の20倍以上の借金があるなどが一つの目安だと言われています。
まあ、これがすべてではなく、ケースバイケースで判断されるので、専門家に相談して認められるか聞いた方が早いと思います。
自己破産が認められるかどうかの見通しについては、素人の個人がどのように考えてみてもわからないものです。
自己破産が認められるかどうかというのは裁判所が判断するので、普段から裁判所を相手に債務整理を行っている、債務整理に慣れている弁護士事務所に相談した方が確実です。
そもそも個人で自己破産の手続きを行うことはほぼ不可能なので、自己破産をする場合にはどちらにしても債務整理に対応している弁護士事務所に相談して手続きをしてもらうのが通常です。
そのため借金問題を抱えていて、借金の返済が厳しいようなら、一度債務整理慣れた弁護士事務所に借金返済の相談するといいと思います。
こういった借金問題を取り扱っている弁護士事務所の中には無料で借金問題の相談に応じている弁護士事務所もあるので、まずはそういった弁護士事務所の無料相談を利用するといいです。
当サイトでは無料で借金問題の相談に応じている弁護士事務所について載せているのでよかったら参考にしてください。
メールなどから無料で気軽に相談することができるので活用するといいと思います。
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