自己破産をすると借金がなくなるので、借金返済で苦しんでいる人からすると非常にありがたい制度ですが、何のリスクもなく行えるものではないです。
実際に自己破産すると自分の資産が競売にかけられたりしてしまいます。
自己破産をすると資産がすべて没収されて競売にかけられたりすると思っている人も多いです。
実際に持ち家などを持っている場合には、任意売却するか競売にかけられてしまって手放すことになります。
ただ持ち家は競売にかけられますが、すぐに家から追い出されるということはなく、新たな家主が現れるまではその家に住み続けることも可能です。
また自己破産の場合には持ち家以外にも高額資産などがあった場合にはすべて没収されてしまって競売にかけられることになってしまいます。
ただ自己破産をしたからといって、すべての資産が没収されるわけではないです。
自己破産をすると没収される資産と没収されない資産があることを知らない人は多いです。
そのため自己破産をする前に、しっかりと没収されてしまう資産と、残される資産について知っておきましょう。
自己破産をすると資産が競売にかけられたり処分されたりしてしまいますが、具体的にどのような資産が没収や競売の対象になるのでしょうか。
どんな資金が自己破産で処分対象になってしまうのか予め知っておくことは大事なことだと思います。
自己破産後に後悔しないためにも、予め処分される資産を知っておいて準備をするようにするといいです。
以下で具体的にどんな資金が対象になっているのか掲載しているので参考にしてください。
見積りが20万円以上の自動車は資金としてみなされます。新規登録された時期が6年前(軽自動車なら4年前)であれば価値がないとみなされますが、高級車や外車は6年を超えても20万円以上の価値があると査定されることがあるので注意しましょう。
住宅ローンの残高が、不動産会社の査定した評価額の1.5倍未満の場合には資産とみなされます。もちろんローンの払い終わった持ち家も資産とみなされてしまいます。
99万円までの現金は自己破産したとしても、こちらで自由にすることが可能です。意外と99万円は大きい金額なので、自己破産する際にはこの枠をしっかりと活用するようにするといいです。99万円以上の現金は没収対象になります。
保険を解約して戻ってくるお金が20万円以上あると資金としてみなされるので注意が必要です。複数の保険を解約して戻ってくるお金が20万円以来なら同様に資金としてみなされます。意外と保険まで気にしている人は多くないのでしっかりと確認しておきましょう。
破綻を申立てた時点で退職した場合に支給されるはずの諸退職金の8分の1が20万円以上ある場合には資産とみなされます。とは言っても「退職金制度の契約はない」と言ってしまえばそれまでなんですよね。またいつ退職するという将来のことはわかりません。そういった意味でこの退職金については、没収されるケースはほとんどないので心配しなくていいです。
こうして見ると意外と知らなかった部分もあるのではないでしょうか。自己破産では資金隠しをすると違法になるので注意が必要です。
またごまかそうとしても見つかるので正直に申告するようにしましょう。
基本的に問題になってくるのは自動車と不動産でしょうかね。特に持ち家などの不動産は競売にかけられると生活に影響が出るので困るという人も多いと思います。
では持ち家を残したままで自己破産する方法はないのでしょうか?
自己破産をすると持ち家などの不動産が競売にかけられてしまうので、何とか持ち家を残したまま自己破産したいと思っている人も多いと思います。
しかし実際には持ち家を手放すことなく自己破産することは無理だと思ったほうがいいです。
自己破産は借金がすべて帳消しになりますが、その際には残った資産を債権者にしっかりと分配しないと債権者に不公平すぎるからです。
「借金がゼロになるのだから家くらい諦めろ」ということでしょうかね。
まあ、こういったリスクがないと簡単に自己破産する人が多くなってきてしまうので仕方がないかもしれないですね。
そのため持ち家を残して借金を減額したいなら任意整理や個人再生を利用するようにするといいです。
自己破産で持ち家を手放すようなことはしたくないけど、借金を減額したいと思っている人は多いと思います。
そこでオススメなのが個人再生になります。個人再生は自己破産とどうように借金を減額することができる債務整理の手段の一つになります。
個人再生は自己破産のように借金が帳消しになるというような強力な効果はないですが、それでも借金の減額率は非常に高く、債務整理の中では自己破産の次に借金が減額する債務整理方法になります。
個人再生は借金の減額率が高い割には、リスクがそこまで高い債務整理方法ではなく、持ち家を残したままで借金を減額することができるので、持ち家を残したいと思っている人には最適な債務整理方法になります。
参照:個人再生について
自己破産をしたからといってすべての資産が没収されるわけではないんですよね。
すべての資産を没収されてしまったら、自己破産後の生活が成り立たないので、ある程度の資産は残ることになります。
では具体的にはどれくらいの資産が手元に残るのでしょうか?自己破産をする際にはしっかりと自分の手元に残る資産のことも考えてから行うようにしましょう。
自己破産をすると現金まで没収されると思っている人もいますが、実際には99万円までなら手元に残せるんですよね。
これって結構大きい金額です。
実は現金なら99万円まで手元に残しておけますが、銀行預金は20万円を超えるようだと没収されてしまいます。
意外と現金と預金を混同している人がいるのですが、銀行預金が20万円以上ある場合には注意が必要です。
それから銀行預金を引き出して現金として持っておけばいいと思う人もいますが、自己破産直前に銀行口座からまとまったお金を出金すると、資産隠しと思われる可能性があります。
そのため余裕があればすこしづつ預金を現金化しておくといいかもしれないですね。
ちなみに生活費等の必要なお金を普通に銀行口座から出金しても問題ないので神経質にはなりすぎないようしましょう。
銀行の預金口座は20万円以内なら持っていても大丈夫ですが、それ以上は裁判所に没収されるということは上記でも記載しています。
これは一つの銀行口座当たりということではなく、預金口座の合計の話です。つまり複数の銀行口座があり、合計で20万円以上ある場合にはその分が没収されるということを知っておきましょう。
まあ、こういった部分は裁判所によって取扱いが違ってくる可能性もありますが、結構シビアな部分なので、弁護士に自己破産の相談をする際に聞いておくといいかもしれないですね。
自己破産をすると生活必需品を含めたテレビや家具などが根こそぎ没収されるというイメージをもっている人がいますが、実際にはそんなことはないです。
宝石などの高価な装飾品などは没収される可能性がありますが、それ以外の普通の衣類や、白物家電、家具や寝具、テレビや電話等の日常生活に必要なものは没収されません。
そのため自己破産したとしてもそこまで日常生活が劇的に変化することはないと思っていいです。
自己破産をしても日常生活にそこまで影響しないと上記で説明していますが、仕事道具もしっかりと手元に残すことができます。
仕事道具まで没収してしまっては、自己破産後の生活に影響が出るので、仕事に必要な物はしっかりと手元に残すことが可能です。
こうして見ると、生活に必要なものは残せるし、仕事道具なども手元に残すことができるのでそこまで日常生活に影響はないということがわかると思います。
自己破産をする際には持ち家などの処分される資産や残せる資産などをしっかりと把握して、自己破産した後にどれくらいの資産が手元に残るのしっかりと把握してから行うようにしましょう。
自己破産した後に、余計なものまで裁判所に持っていかれないためにも、しっかりと手元に残せるものや対策できることはしっかりと行っていくことが大事になります。
また持ち家をどうしても残したいような場合には、自己破産ではなく個人再生を検討することも必要になってきます。
人によって持っている資産は異なってくるので、自分の持っている資産を予め棚卸ししておいて、没収される資産なのか、残せる資産なのか、弁護士などの専門家に話を聞いて、最終的に自己破産するか決めるといいです。
自己破産などの債務整理については、弁護士事務所によっては無料相談を受け付けている所があるので、そういった所を利用して、弁護士に話を聞くといいと思います。
債務整理に慣れている弁護士事務所ではこういった自己破産の案件は良くあることなので、詳しい話を聞くことができます。
当サイトでは全国対応で無料相談を受け付けている弁護士事務所を複数載せているのでよかったら参考にしてください。
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