
自己破産をしたいと思っていてもこんな簡単に認められるというものでもないです。
裁判所の審査があって、それに通らないと自己破産は認められないです。自己破産をしようと思っても実際にはできないという人がいるのが現状です。
個人の破産手続きには免責手続きというものがあり、この免責手続きで免責許可が決定されると借金の支払義務がなくなるということになります。
つまり借金をゼロにするためには裁判所から免責許可をしてもらう必要があるということになります。
基本的には破産手続きと並行して免責手続きも行っていくことになるので、裁判所から免責許可を受けると免責の効果が発生して借金の支払義務がなくなるということです。
そういった意味では自己破産の最終的な目的は、自己破産の手続きを完了することではなく、裁判所から免責許可を得ることだと言ってもいいと思います。
自己破産しても免責が認められないということはありえます。
つまり自己破産しても借金がなくならないということになります。それって自己破産する意味がないですよね。
何となく自己破産すると借金がすべてなくなると思いこんでいる人が多いので、この部分の誤解はしっかりと解消しておかないといけないですね。
具体的に良くある免責不許可の事例としてあるのが、株やFXなどの投資などのよる借金や、ギャンブル、浪費が原因になっている借金になります。
特にFXや株などによって借金ができてしまったということは近年増えており、その際に自己破産できないかどうか相談する人も増えているみたいです。
ただこういった投資による借金について自己破産を認めてしまったら安易な投資が増えてしまって自己破産する人が増えてしまうということで免責不許可になるのだと思います。
つまり株やFXなどの投資などのよる借金や、ギャンブル、浪費で経済的に支払不能状態である場合でも、免責許可を得ることができない可能性が高いので、手続きする際には注意が必要です。
自己破産の免責が裁判所から認められない免責不許可事由というものがいくつかあります。
下記のような条件に該当するような場合には、自己破産の手続きをしたとしても裁判所から免責を得ることができず、借金がなくならない可能性があるので注意が必要です。
まずはどういった免責不許可事由があるのか確認しましょう。
財産を破壊したり破損したりして債権者を害した
債権者を害する目的で財産を隠したり破壊したり、不当に安い値段で処分するなどの行為をしてしまうと免責不許可事由に該当します。
自己破産を認めてもらうために破産直前に名義変更したりするのも免責不許可事由に該当します
自己破産前に多額の借金をした
破産手続きの開始を遅らせる目的で追加で借金を重ねたり、クレジットカードのショッピング枠を現金化したりすると免責不許可事由になるので注意が必要です。
ギャンブルや浪費による借金
上記でも記載していますが、ギャンブルや浪費による借金は自己破産しても免責不許可になる可能性があります。
ブランド品購入やキャバクラ通い、競馬やパチンコなどの個人に大きな責任があるものは注意が必要です。
ただ投資詐欺やぼったくりバーなどの消費者事件などに該当するような被害者のケースでは免責不許可にならない場合もあります。
裁判所や債権者の職務を妨害した場合
債権者や裁判所に自分の財産を多く見せたり、少なく見せたりなどの偽造行為や、自己破産の申立書などに嘘の記載があったりすると免責不許可になるので注意しましょう。
まあ、自己破産する人がこういったことまですることは通常はないと思いますけどね。
前の自己破産から7年経過してない
前に自己破産したことがある人で過去7年以内に自己破産で免責許可を得ている場合には、7年以上の期間が必要になってきます。
つまり前の自己破産の免責許可を得てから7年以上経過しないと免責を得ることができないということです。
こういう感じで自己破産で免責が認められない免責不許可事由は数多くあります。
基本的には普通に生活していて不慮の事由などによって借金が増えてしまって返済できなくなってしまったような場合なら普通に自己破産の免責を受けることは可能です。
また自己破産を行う場合には手続を弁護士に依頼するのが通常なので、免責が認められるかどうかについては弁護士に聞けばわかるので、まずは相談してはどうでしょうか?
自己破産の免責が認められるかどうかについては、その人の経済状況などを含めて総合的に判断されるので、浪費による借金だとしても場合によっては認められる可能性もあります。
自己破産の免責許可については画一的に判断されるというこものではなく、裁判所が総合的に判断するので、その人の状況によっては認められる可能性は十分にあります。
ただ自己破産の手続きを含めて、免責許可の手続きは通常は弁護士などの法律の専門家が行うことになるので、まずは債務整理などの自己破産に慣れた弁護士に相談するのが一番です。
ギャンブルや浪費や投資などによる借金で自己破産で免責が認められないと思っていたとしても、支払不能状態であるなら、とりあえずは弁護士に相談してみるといいと思います。
上記のような事例でもまったく免責が認めなれないというわけでもないので、状況によっては免責が認められる可能性があります。
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