債務整理の方法の中には個人再生という方法があります。
個人再生は知らなくても民事再生という言葉は耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?
民事再生は会社が倒産してしまった時などに、よく経済ニュースなどで流れていますよね。
個人再生とは民人再生の個人版という感じで理解すると分かりやすいかもしれないですね。
個人再生は任意整理と自己破産の中間に位置するような債務整理方法になっており、任意整理よりも借金の減額率が高く、自己破産ほどの厳しい条件がないという使い勝手のいい債務整理方法になります。
もともとは企業再生のための法的な手続き方法ですが、これを特則で個人に適用したのが個人再生です。簡単に言うと借金の総額をを法律で定められた額に減額して、3年から5年の間で返済していくという方法になります。
個人再生は債務整理の方法の一つですが、どのような場合に個人再生は利用できるのでしょうか?
個人再生が利用できる条件はそこまで厳しいものではないので下記の条件を満たせるような状況なら利用できる可能性は十分にあります。
住宅ローンを除く借金額が5000万円以下である場合
将来的に継続的な収入を得られる見込みがある場合
個人再生の場合には、自己破産と違って借金を作った原因が問われない債務整理方法なので、多くの人が利用できると思います。
また借金の金額が5000万円以下なら利用できるということですが、5000万円近くも借金があるような状況なら自己破産してしまったほうが早いので、これもも問題ないと思います。
後は収入面での問題でしょうかね。自己破産のように借金が0円になるわけではないので、個人再生した後も残った借金を返済する必要があります。
そのため一定の収入がないと利用できないという条件がついているのです。
個人再生をの条件がクリアできているなら、次は具体的な手続きになります。
個人再生は手続き過程や決議で認可や不認可が決定されて、それによって個人再生が認められるかが決まります。
個人再生の手続きでは上記の適用要件が満たされたら手続きが開始されて、再生計画が作られます。
そこで次に気になるのがその再生計画が認可になるのか不認可になるのかということになります。
最初の個人再生の適用要件を満たしていると、不認可になる可能性は「手続きの途中で不認可になるケース」「再生計画が不認可になるケース」「認可確定後に取消になるケース」の3つに分類されることになります。
この3つの不認可要件についてはある程度パターンがあるので、それを知っていれば普通に不認可は回避されます。
個人再生の手続きの途中で不認可になるケース
・記載事項が入ってなかったり不正な記載をした場合
財産目録などの記載が必要な部分に記載がなかったり、間違った記載や不正な記載があったりしたら不認可要件に当てはまります。
・手続き期間までに再生計画が提出されなかった場合
期日までにしっかりと再生計画が提出されなかったら、認可以前の問題なので不認可要件に当てはまります。
・再生計画が決議で否決された場合
この決議で否決されるというのが一番多いケースだと思います。一つの金融業者で多くの債務を抱えている場合に、その会社が否決すると再生案が否決される可能性が高くなります。
再生計画が不認可になるケース
金融業者などの決議によって反対がなかった場合には裁判所が再生計画を認可するのか最終的に決めることになります。
下記のような場合には裁判所が不認可にする可能性があるので注意しましょう。
・法律に反した内容で修正ができない場合
法律に反した内容を裁判所が認可するわけがないので、不認可になるのは当たり前ですよね。
・再生計画が遂行される見込みがない場合
再生計画を作ったとしても、実際に返済する債務者にその計画の遂行が無理な場合には、意味のない計画案になるので不認可になります。
・不正によって決議が成立した場合
個人再生前に資産を親戚に譲渡して、認可後に譲渡した資産を返してもらうなどの詐欺を防ぐという意味で、これは財産隠匿になって詐欺再生罪という犯罪になります。こういった場合にも不認可になります。
認可確定後に取消になるケース
・財産の不正隠匿などが発覚した場合
上記の「不正によって決議が成立した場合」と同様ですが、認可確定後に発覚した場合でも取り消し要件になっているので知っておきましょう。まあ、不正したら不認可になるのは当たり前ですよね。
・再生計画通りの返済を怠った場合
再生計画通りに返済しなかったら不認可になるのは当然ですよね。裁判所で手続きした内容が不履行になったら問題になるのは当然の話しです。もし返済の途中で払えなくなったら早めに債務整理弁護士に相談しましょう。
上記のように個人再生は認可されるのに色々な要件があったりして手続が非常に複雑なんですよね。
まあ、裁判所を通して行う手続きなので、色々書類や手続きが複雑なのは仕方がないかもしれないですね。
個人再生を利用する際に気になるのが、個人再生をしたことで自分の周囲の人たちに何か影響がでるのではないかということです。
個人再生は法的に借金額を減額する方法なので、そのことによって何か家族に悪い影響が出たらどうしようと心配するのは無理もない話しです。
しかし個人再生をしたからと言って、家族に何か影響が出るということはないです。
ただ個人再生をする借金の中に連帯保証人が設定されているようなものがある場合で、家族が連帯保証人になっているようなケースだと、個人再生をすることによって家族に借金の請求がくる可能性があります。
これは債務整理全般に言えることなので、債務整理を行う前には連帯保証人について確認してから行うといいです。
個人再生を利用すると借金して首が回らなくなったことが会社に知られるのではないかと思う人もいますが、基本的に知られる可能性は低いです。
また法律上でも個人再生を申立てたとしても、個人再生を原因にして社員を解雇することはできないです。
基本的に借金問題は個人的な問題なのでそれを理由に解雇することはできないということです。
しかし会社からの借金があり、それが個人再生の対象になっているような場合には、会社に損害を与えることになるので解雇される可能性があります。
個人再生の手には小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の方法があります。
基本的にどちらも借金を法律で決められた金額に減額して3年から5年の間で返済していく方法ですが、若干の違いがあります。
まずはそれぞれの違いと特徴について下記を参考にしてください。
小規模個人再生は個人事業者を対象にしている債務整理の手になっており、設定に該当する人なら会社員や公務員、農家などでも利用することが可能な債務整理手にになります。
・住宅ローンを除く借金額が5000万円以下である場合
・将来的に継続的な収入を得られる見込みがある場合
この手続きでは法定の最低弁済期準額「借金を20パーセントから最大90パーセント減額」と、清算価値「自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額」のいずれか金額の多いほうを返済していくことになります。
給与所得者等再生は上記の小規模個人再生が可能な人の中で、収入の変動率が少ない人が対象になる方法になります。
つまり会社員や公務員などの人達が対象になるような方法だと理解すると分かりやすいと思います。
前に述べた最低弁済期準額と、可処分所得(過去二年分の収入から政令で決められた最低限生活費、税金や社会保障費を差し引いた金額)のいずれか金の多いほうを返済していくことになります。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、どちらがいいのかはその人によって異なってくるので、自分で勝手に決めるとあとで後悔する可能性があります。
また、そもそも個人再生よりもあんたに最適な債務整理方法もある可能性があるので、まずは専門家に相談するようにした方がいいと思います。
そもそも個人再生は手続きが非常に複雑な方法なので、行う場合には弁護士に依頼して行うのが通常です。
そのためまずは個人再生などの債務整理に対応している弁護士事務所に相談するのが大事になってきます。
当サイトでは無料で借金問題について相談を受け付けている弁護士事務所を多数紹介してるので参考にしてはどうでしょうか。
メールなどで気軽に相談できるようになっているので、個人再生などの債務整理を検討しているなら、とりあえずはメールで問い合わせてみてはどうでしょうか。
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