小規模個人再生は個人再生の中の一つの方法になっており、小規模個人再生のほかには給与所得者等再生という方法もあります。
基本的に個人再生の基本になっているのがこちらの小規模個人再生になります。個人再生といえば小規模個人再生と覚えておくといいと思います。
実際に個人再生では給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方を利用している人が多いくらいです。
そんな個人再生の中の小規模個人再生ですが、どのような適用要件があり、どのような流れで手続きが行われていくのでしょうか?
個人再生の手続きでは再生手続きを行うための要件と、再生計画を認可させて良いかという2つの手続きを経て認められるという流れを知っておくといいと思います。
そのため私達は、小規模個人再生の適用要件と、小規模個人再生の再生計画が認可されるかどうかについて手続き面では注目するといいです。
まずは小規模個人再生の適用要件について解説していこうと思います。
小規模個人再生の適用要件には大きく分けて2つの要件があります。
小規模個人再生が利用できる要件は下記の2つになります。
住宅ローンを除いた借金の金額が5000万円以下である
借金の金額は貸金業者などが請求する金額ではなく、利息制限法の金利で引き直した金額の事なので間違いないようにしましょう。
ただ住宅ローンを除いた借金の金額が5000万円以下ということなので、そこまで厳しい要件ではないと思います。
おそらく多くの人が要件を満たせるのではないでしょうか。
継続的に収入を得る見込みがある
小規模個人再生などを含めた個人再生は3年から5年の間に借金を支払い終えることを想定して行う債務整理方法になります。
そもそも個人再生は借金が0円になるわけではないので、個人再生後に借金は減額されますが、いくらかは残るということです。
そのため継続的な収入がないと返済できないという考えで「継続的に収入を得る見込みがある」という適用条件があります。
継続的な収入というと何となく条件が厳しいように感じますが、パートタイマーや年金受給者でも利用することができるので、そこまで要件は厳しくないです。
ただ生活保護受給者は利用できないので注意しましょう。
こうして見るとそこまで要件が厳しいというわけではないということがよく分かるのではないでしょうか。
そこまで特別な要件があるわけではなく、多くの人が当てはまるような要件なので、小規模個人再生の適用要件は難しくなく、基本的には多くの人が利用できるということがわかると思います。
小規模個人再生の手続きでは借金に応じて最低弁済基準額いうものが設定されています。
つまり支払わなければいけない金額が取り決めで定められているということになります。
このように明確に借金の減額幅がわかるというのはありがたいですよね。
・債務総額が100万円内の場合は⇒借金総額
・債務総額が100万円以上500万円以下の場合は⇒100万円
・債務総額が500万円以上1500万円以下の場合は⇒5分の1
・債務総額が1500万円以上3000万円以下の場合は⇒300万円
・債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は⇒10分の1
上記のような感じになります。
個人再生は上記の最低弁済期準額と、自己破産した場合に財産を処分して債権者に配当されるであろう金額のいずれか多い方を支払うことになります。
つまり財産を多くもっている人は借金の減額幅が小さくなる可能性があるということなので知っておきましょう。
小規模個人再生の手続きは上記の手続きの流れや認可、不認可などを見てもわかるように結構複雑で面倒です。
書類に不備があったら裁判所から不認可されたりして、再生計画を立てるだけでも非常に大変です。そのため個人で個人再生の手続きを行うのは非常に困難です。
まあ、借金の減額率の高さを見ると、それだけ厳格に手続きを行うというのは当然の事かもしれないですね。
そのため小規模個人再生は弁護士に依頼して行うのが当たり前になります。
労力や手間を考えると当然だと思います。素人や手続きして不認可になったら意味がないので専門家に任せるのは普通のことです。
とは言っても個人再生には上記のように要件があるので、あなたがその要件を満たしているのか客観的に専門家に判断してもらうためにも、債務整理の専門家に無料相談するといいです。
また債務整理方法は個人再生以外にも任意整理や自己破産などの方法もあります。
あなたに最適な借金整理の方法を知るためにもまずは無料相談で専門家に話を聞いてもらってはどうでしょうか。
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