任意整理をして借金返済の条件を軽くしてもらって返済を続けている状況で、途中でどうしても返済することが難しい状況になってしまったということは結構よくある話です。
任意整理は3年や最長でも5年間で借金を完済することを目的にしている債務整理方法ですが、3年や5年の間に会社の経営が悪化したり、世界的な不景気によって給料が減ってしまって返済することが難しくなるということは普通にあります。
また、病気やケガによって働くことが困難になってしまって、返済するあてがなくなってしまったということも考えられます。
このように任意整理したとしても、収入状況に変化があれば、そのことによって借金返済できなくなることは十分に考えられるということです。
では任意整理後に借金の支払いを滞納したらどうなるのでしょうか?
任意整理後に借金の支払いを滞納してしまったら、「任意整理での和解が無効」になってしまい、「借金を一括請求される」可能性があります。
任意整理後に借金の支払いを滞納すると結構シビアな状況になってしまうので注意が必要です。
任意整理をするまでには弁護士や司法書士に依頼料金を支払って、借金の利息を免除してもらったり、借金の返済期間を延ばしてもらって毎月の返済額を軽くしてもらうなどの苦労があったと思います。
しかし任意整理後に借金の支払いを滞納すると、これまでの合意が破棄されたとみなされてしまって、和解内容が無効になってしまいます。
せっかくお金を払ってこちらの有利になるように支払い条件で合意したのに、それが全て無効になるというのは非常に大きな問題です。
とは言っても、合意した支払い方法を破ってしまったのはこちらなので、合意が無効になってしまったとしても文句は言えないです。
任意整理後に借金の支払いを滞納してしまったら、任意整理の和解条件が無効になるというだけではなく、残った借金を全額一括請求されることになります。
ただ借金の支払いができないから滞納しているわけなので、借金の一括請求をされたとしても支払うことはできないと思います。
そうなってしまうと、最終的には給料や資産の差し押さえというところまでいってしまう可能性があります。
ただ相手側も借金の一括請求をしたとしても支払えないことはわかっているので、延滞利息を加えて返済を求められるということも考えられます。
任意整理後に給料が減ってしまって手元にお金がないという理由で払えない場合ならともかく、状況によっては支払い忘れで滞納してしまうということもありえると思います。
単純な支払い忘れでも任意整理は無効になるのでしょうか?
結論を言ってしまうと、1回支払い忘れたくらいで任意整理が無効になるということはないと思います。誰にでもうっかりミスはありますし、そのことによって任意整理を無効にして、借金を支払ってもらえなくなってしまったら金融会社側も損になります。
そのため1回くらい支払い忘れてしまったとしても、すぐに事情を説明すれば任意整理の無効になるということはないと思います。
しかし2カ月連続で支払いを滞納してしまった場合には、さすがに支払い忘れという言い訳は成立しないので、任意整理が無効になってしまう可能性が高いです。
ではあらかじめ支払いが滞納しそうだと感じたらどうすればいいのでしょうか?
任意整理後に借金の支払いを滞納しそうな場合には、できるだけ早めに任意整理をしてくれた弁護士や司法書士に連絡することが大事になってきます。
一番最悪なのは何も連絡せずに滞納することで、相手からすると滞納した理由などが何もわからない状況だと任意整理の合意を破棄せざる得なくなるのは当然のことだと思います。
何かの事情で一時的に返済できないような状況なら、弁護士や司法書士を通じて相手に事情を知らせることによって、任意整理の合意破棄を防げる可能性もあります。
また仮に任意整理の合意が破棄されてしまったとしても、借金の支払いは残るので、今後どのようにして借金返済していけばいいのかということも含めて専門家と相談する必要があります。
借金問題は放置しても状況が悪化していくだけなので、しっかりとした対策を行うようにしましょう。
任意整理後に借金が払えない時はどうすればいいのでしょうか?
任意整理後に借金が払えなくなってしまったらできるだけ早く、任意整理をしてしてくれた弁護士や司法書士に相談するというのが重要になってきますが、その後は具体的にどのような対応をしていくことになるのでしょうか?
具体的には下記の3つの方法は候補になってきます。
任意整理後に借金が払えない時に一番最初に検討するのが「任意整理の再和解」という方法です。
これは金融業者と再度任意整理の交渉をして、新しい和解条件で借金返済を続けていくという方法になります。
ただ当然ですが、現在の返済条件よりも良い条件でないと借金の支払いが難しいという状況なので、再和解が成立するためのハードルは高いです。
金融業者によっては再和解の交渉に応じてくれない可能性もあるので、とにかく依頼した弁護士や司法書士の手腕が重要になってきます。
参照:任意整理の再和解
任意整理では借金返済が難しいというような状況の場合には、次に候補になるのは個人再生になります。
個人再生は任意整理よりも借金返済の減額幅が大きい手続き方法で、任意整理とは違って借金を元本部分から減らせることができるので、借金返済の負担が大幅に軽減されることになります。
ただ任意整理よりも依頼費用がかかるということと、任意整理よりも手続き期間が長くなる可能性があります。ただ手続き期間中は借金返済の必要はないので、手続きが長くなることによって返済負担が大きくなるということはないです。
任意整理での借金の支払いが難しい場合には一番の利用候補になる債務整理方法だと思います。
参照:個人再生とは
任意整理で借金返済を続けていたけど、ケガや病気、リストラなどによって仕事を失ってしまって、返済の見込みがまったくないような状況の場合には自己破産を検討することになります。
自己破産すれば借金返済の負担がなくなるので、借金問題を抱えていて返済でいない状況なら自己破産することによって借金問題は一気に解決します。
ただ自己破産すると持っている高額資産を処分することになってしまうので、自動車や持ち家などの高額資産があるような場合には、自己破産することによってこれらの資産を失う可能性があります。
逆に高額資産がまったくないような状況だと、自己破産しても没収される資産がないので、そこまで大きな影響なく自己破産することができます。
参照:自己破産とは
任意整理後に借金を滞納してしまった場合には、1回の支払い忘れなら事情を説明することによって任意整理の無効を避けることができますが、2カ月連続で滞納してしまうような状況だと支払い能力がないとみなされて、任意整理が無効になってしまう可能性があります。
任意整理で借金返済できないような状況で、滞納しそうな場合には、できるだけ早めに金融業者の担当者か、任意整理を依頼した弁護士や司法書士に連絡する必要があります。
借金はそのままにしていても減ることはないので、仮に任意整理後に払えなくなってしまった場合でも、残った借金をどのように整理するのかということを話すために専門家に相談することは必須です。
任意整理後に滞納するくらい収入状況が悪化している場合には、任意整理の再和解を検討したり、個人再生や自己破産などの別の債務整理方法を検討するなどの方法があります。
どの方法が最善なのかは、その方の借金額や収入状況によって違ってくるので、まずは専門家である弁護士や司法書士に相談するといいと思います。
下記でオススメの弁護士や司法書士をランキングにしてまとめているのでよかったら参考にしてください。
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