任意整理は債務整理の一つの方法ですが、任意整理によって口座が凍結する場合もあるので注意が必要です。
では具体的にどういった場合に任意整理によって口座が凍結されてしまうのでしょうか?
任意整理によって銀行口座が凍結されるのは、任意整理の対象になっている借金の中に、銀行系のローンが含まれているようなケースです。
その銀行のローンと紐づいているその銀行の口座は、任意整理によって凍結されてしまうので注意しましょう。
銀行の支店が違っていても凍結される可能性があるので注意が必要です。つまり同じ銀行の口座はすべてダメだと思ったほうがいいです。
具体的には任意整理の対象になっている銀行口座にお金が残っているような場合には、この口座と関連しているカードローンなどと相殺するために凍結されるということです。
銀行系のカードローンを任意整理するの場合にはこういった預金口座凍結リスクがあるということは予め知っておくといいと思います。
任意整理によって銀行口座が凍結されるかもしれないということは分かったと思いますが、具体的にどれくらいの期間凍結されるのか不安に感じている人も多いと思います。
銀行や任意整理の進行状況などによっても違ってきますが、口座凍結から解除までの目安は大体1ヶ月から2ヶ月くらいだと思っていいと思います。
銀行のカードローンなどには保証会社が付いていて、借金をしている人が返済できなくなった場合には保証会社がその借金を肩代わりすることになります。
銀行は単体で任意整理に応じることはなく、債務を保証会社に丸投げするので、任意整理の交渉は保証会社と行うことになります。
つまり銀行は保証会社からの弁済を受けるまでは口座凍結して、保証会社による弁済が終わって、銀行の借金がなくなった状態になったら口座凍結が解除されるという仕組みになります。
もし公共料金の引き落とし口座や給料の振込み口座が、任意整理の対象になる借金に紐づいている口座の場合には、口座が凍結されることによって、給料が差し押さえられるのと同じ状況になるので注意が必要です。
もちろん公共料金の引き落としなどもできないので、ガスや電気が止まってしまう可能性もあります。
そのため任意整理を行う前にはあらかじめ、こういった公共料金の引き落としや給料口座は変更しておくといいです。
また預金もすべて引き出して別口座に移しておきましょう。
もし公共料金の引き落としや給料口座の変更が難しい場合には、この口座に関連する借金は任意整理の対象から外すようにするといいです。
口座を移動する際には、念のためにこれまで取引のない銀行に新たに口座を作って、その口座を公共料金の振込みや給料振込みの口座にするといいと思います。
最低でも1ヶ月以上は対象の銀行口座は使えないので、あらかじめ口座を移しておかないと面倒なことになるので注意しましょう。
とは言ってもこういったことは、弁護士に任意整理の依頼をすると説明してくれると思うのでそこまで心配しなくても大丈夫だと思います。
任意整理によって口座が凍結された後に入金が会った場合にはどういうことになるのでしょうか?
入金されたお金が借金と相殺されるのではないかと思っている人もいますが、実際には銀行が口座凍結後に入金されたお金を借金と相殺することはないです。
相殺してしまうと保証会社との弁済の関係上、手続きが面倒になるなどの理由があります。
ただ100パーセント相殺されないとは言い切れないので、対応は銀行などによって違ってきます。
しかし基本的には凍結後に入金されたお金は引き出すことはできないですが、口座凍結が解除されると引き出せる可能性は十分あります。
任意整理で銀行口座が凍結されてしまった後で新たに銀行口座を開設することが可能なのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
基本的に預金のための銀行口座の開設は任意整理を含めて債務整理したとしても、新規に開設することはできるので問題ないです。
ただ借入れなどが行うためのローンやクレジットカードなどを新たに作るのは信用情報が回復しないと行うことができないので注意が必要です。
銀行のカードローンなどを債務整理すると色々と面倒なこともあるので、任意整理の場合で借金の金額が小さい場合にはあえて任意整理の対象から外すのも選択肢だと思います。
このあたりは任意整理に強い弁護士に相談して、どのようにするのがベストなのか話を聞いてもらうといいと思います。
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