任意整理は弁護士や司法書士への費用が小さくて、デメリットも小さく、借金の負担を軽くする債務整理の中では比較的手軽にできる債務整理方法ですが、任意整理の手続き中に経済状況が変わるということは普通にあることです。
任意整理中に、仕事をリストラされてしまったり、病気で長期の療養が必要になったり、連帯保証人による借金を急に請求されてしまったりと、手続き中に収入や借金額が変わってしまって、想定していた返済条件では返済が難しくなってしまうことは考えられます。
結論から言ってしまうと任意整理の手続き中でも個人再生や自己破産に切り替えることは可能です!
任意整理から自己破産や個人再生に債務整理方法を切り替える事を検討しているような場合には、できるだけ早めに手続きを進めている弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士の方では、相談しないとそのまま任意整理の手続きを進めてしまうので、経済状況が変わって、自己破産や個人再生に切り替えが必要かもしれない時は、早めに相談して、これからどうするのか弁護士の意見を聞くようにするといいです。
任意整理の手続きから「そんな簡単に個人再生や自己破産に変更できるの?」と思う人もいますが、そもそも任意整理って裁判所を通さずに交渉によって返済条件を変更してもらう債務整理方法なので、余計な制約がないんですよね。
まあ、交渉途中で突然債務整理変更をすると債権者から苦情が出る可能性がありますが、それは交渉を担当している弁護士が対応してくれるので問題ないです。
また個人再生や自己破産は裁判所を通して行う債務整理方法なので、法的に問題がない以上は消費者金融などの債権者は従うしかないということです。
では、すでに任意整理の手続きを完了した場合で、返済途中に個人再生や自己破産に切り替えることは可能なのでしょうか?
任意整理の手続き中に経済状況が変わって、個人再生や自己破産を行いたいという人よりは、任意整理の手続きが完了して「現在残った借金を返済中」というような状況で、経済状況が変化して、任意整理で合意した返済条件では借金が返せないということの方が多いと思います。
任意整理の場合には2年から3年くらいで借金返済していくことが多いので、この間の期間に経済状況が変化して返済が難しくなるということは普通にあります。
任意整理の手続きが完了した後に、個人再生や自己破産に切り替えることはできるのでしょうか?
任意整理で借金返済の条件で合意したとしても、それによって個人再生や自己破産が利用できないということはなく、普通に自己破産や個人再生に切り替えることができます。
ただ任意整理で返済できなくなった場合には滞納すると面倒になるので、切り替えないと返済が難しいと思ったら、できるだけ早めに弁護士に相談するようにしてください。
任意整理での返済が難しくなった場合に、個人再生や自己破産などのほかの債務整理を方法を検討するとい思いますが、どちらの債務整理方法がいいかはその時の経済状況などによって違ってくるので、弁護士に相談することになります。
とりあえずは任意整理の手続きをしてもらった弁護士に、経済状況の変化と返済が難しいことを伝えて、どのようにしたらいいのか相談して個人再生や自己破産に切り替えるといいと思います。
任意整理から個人再生や自己破産に切り替える際に、どのようなデメリットが発生するのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
元々は、任意整理で手続きしてもらっているのに、途中で個人再生や自己破産に手続きを変更してもらうわけでなので、何もデメリットがないということはないです。
いくつか手続きの切り替えによるデメリットがあるのでしっかりと確認しておきましょう。
任意整理で手続きを依頼することで合意している状況で、途中でこちらの都合によって自己破産や個人再生に手続きを変更することになるので、任意整理と個人再生や自己破産の費用が必要になってしまう可能性があるのは仕方が無いことです。
手続きがどの程度進行しているかによりますが、ほとんど手続きが始まってないような状況なら場合によっては弁護士の判断で任意整理と個人再生や自己破産の差額の金額だけで収まる可能性があるので、手続きの切り替えは早めに相談することが大事です。
任意整理は裁判所を通さずに行う債務整理方法なので、手続きをしたとしても名前などが官報に掲載されることはないですが、個人再生や自己破産の場合には、政府が発行している広報誌の「官報」に名前や住所が掲載されてしまうというデメリットが発生します。
ただ多くの人は官報を読んでないので、官報に掲載されたとしてもおそらく個人再生や自己破産したことがバレるという完成は小さいと思います。ただ官報に掲載されるということはあらかじめ知っておくといいです。
任意整理の場合には費用が安く、弁護士と比較しても手続きでほとんど違いがないので、任意整理の場合には司法書士を利用した方がいいと思います。
ただ個人再生や自己破産については、司法書士の場合だと手続きを丸投げできないだけでなく、裁判所に収める予納金の金額が弁護士よりも高額になるので、費用面でも弁護士と比べて不利になる可能性があります。
つまり任意整理なら司法書士が有利ですが、個人再生や自己破産の場合には弁護士の方が有利なので切り替えの際には、弁護士か司法書士を利用するのか一考する必要があるということです。
任意整理から個人再生や自己破産に切り替える場合の最大のデメリットは手続き費用が大きくなるということだと思います。
そもそも個人再生や自己破産は任意整理よりも費用が高額なので、仕方ないデメリットと言えると思います。
任意整理の手続き中や手続き後に、返済が難しくなるような状況になってしまうのは仕方ないことですが、経済状況に変化がないのに任意整理後に返済が難しくなってしまっているような場合には、明らかに債務整理方法の選択ミスです。
任意整理後に個人再生や自己破産などの別の債務整理方法に切り替えないで済むように、あらかじめ弁護士や司法書士の無料相談を利用して、どの債務整理方法が適切なのかをしっかりと話し合うことが大事になってきます。
費用が安いからって安易に任意整理を選択して手続きを依頼しても、手続き後に返済できなければ意味がないので、自分の収入や借金金額などを加味して適切な債務整理方法を選択しましょう。
債務整理について詳しくない人が、何となくで債務整理方法を決めると失敗する可能性が高いので、弁護士や司法書士などの債務整理に慣れている専門家にどの債務整理方法がいいのかを選んでもらうといいです。
当サイトでは任意整理を含めた債務整理について無料相談できる弁護士と司法書士をいくつか載せているので参考にしてください。
メールや電話で気軽に無料相談できるようになっています。
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