多額の賃借がある人達にとって厄介なのが貸金先などによる執拗な借金の取立てなのではないでしょうか。
現在は強引な取立てができないようになっていますが、それでも業者によっては取立てを外注しており、そこから執拗な取立てがある可能性があります
具体的には早朝や深夜に電話をかけてきたり、職場におしかけてきたり、不適当な時間に家を訪問してきたりなどの取立て方法で、精神的に大きなプレッシャーを与えてきます。
ただこのような振舞いは法律で取り締まりになっているので、もしこのような借金の徴収があるようなら対策することが可能です。
具体的には下記のような借金の取立ては法律で禁止されているので予め知っておくといいです。
正当な理由無く夜(午後9時から昼前8時)、その他不適当な時間に債務者の家を訪問したり携帯に連絡する事
正当な理由なく借金した人のの勤務先などに連絡をしたり、訪問する事。
他の貸金先から借り入れして返済することを要求する事。
ビラを配ったり、看板を立てたりして借金していることを第三者に宣伝する事
支払義務のない人にまで借金の支払い請求をする事(連帯保証人になってない親族や友人等)
こういった借金の取立てがあったら、速やかに警察や弁護士などに相談して対策を立てるようにするといいです。
基本的にこういった取立てをする人たちは法の力には弱いので、弁護士や警察が介入してくると大人しくなります。
ちなみに弁護士事務所に債務整理を依頼すると借金の取立て自体をストップさせることができるので活用するといいです
上記のような悪質な借金の取立方法は違法行為に該当するので、しっかりと毅然とした態度で臨むことが大事になってきます。
もし借金の取立の際に暴力を振るわれたような場合には、暴行罪でその業者を警察や検察庁に刑事告訴することができます。
またその金融業者の監督官庁に業務停止や登録取消などの行政処分の申立を行うことができます。
ちなみに監督官庁とは金融庁や財務局、都道府県の貸金指導係などがそれに該当します。
他にも損害賠償などで業者相手に民事手続きをとることができるので、逆にお金を取ることもできます。
暴力以外に、借金している人の勤務先に業者が現れて取立てを行った結果、会社の業務が妨害された場合には業務妨害罪が成立します。
さらに会社が退去を命じても帰らないようなら不退去罪が成立します。
こういった悪質な取立てにはしっかりと法律で取り締まれる仕組みができているので、しっかりとこういった法的な知識を知っておくことは、自分身を守ることにも繋がってきます。
悪質な業者の取立てにあったら、写真や動画などで証拠を撮影しておいて弁護士や警察に届けて対処してもらうといいです。
当ウェブサイトではそんな借金取立てで苦しまないように、債務整理に激しい法律事務所を載せているので参考にしてください。
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