水道光熱費などの公共料金は生活のライフラインということで、電気代・水道代・ガス代などの料金を滞納するとこれらのライフラインを止められることになってしまうので、生活が著しく不便になってしまいます。
こういった水道光熱費などの公共料金を滞納して電気やガス、水道などが止められてしまうというのは、かなり借金で追い詰められているという証拠だと思います。これら公共料金を滞納しているということは、他の借金もすでにかなり滞納しているということだと思うので、早急に対応していく必要があります。
そんな水道光熱費などの公共料金ですが、任意整理を利用することで返済負担を軽くすることは可能なのでしょうか?
結論を言ってしまうと公共料金は債務整理で減額することはできないです。公共料金とは言っても、電力会社やガス会社は上場している一般企業なので、何となく任意整理できそうな感じがするのですが、実際には任意整理するのは難しいと思ったほうがいいです。
任意整理は債権者と交渉することによって借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を小さくしてもらうという債務整理方法ですが、そもそも公共料金には利息は発生しないですし、延滞利息も他の借金と比べると利率が低いので、任意整理したとしてもあまり返済負担は小さくならないです。
そのため公共料金の返済負担を小さくしたいと考えているなら、任意整理よりは個人再生や自己破産などの債務整理方法の利用を検討するといいと思います。
水道光熱費などの公共料金をそもそも滞納するとどのようになるのでしょうか?
下記で電気料金、水道料金、ガス料金などを滞納した場合にどのようになるのかまとめているので参考にしてください。
電気料金を滞納し続けると最終的には電気が止められてしまうというのは何となく知っていると思います。
電気料金をたいのうしたからといってすぐに電気が止められるというわけではなく、事前に督促状が送られてきたりして、あらかじめ滞納を解消するように通告が行われることになります。
また滞納して30日程度過ぎると支払いが遅れていることに対するペナルティとして遅延損害金(延滞利息)が発生することになり、支払い負担を重くしてしまいます。
そして2カ月程度滞納を続けると電気が止められることになります。電気が止められる期限は電力会社によって違ってきます。東京電力は60日、関西電力は51日、九州電力は70日程度と言われています。つまり滞納して50日から70日程度で電気が止められてしまうと思ったほうがいいです。
ただ止められた電気は電気料金を支払って滞納を解消すれば割とすぐに送電手続きをしてもらうことができます。滞納を解消したら早めに電力会社に伝えるといいです。
水道料金も電気料金と同様で、滞納し続けると水道を止められてしまうことになるので生活に大きな影響を受けることになります。
水道料金を滞納すると最初は水道局から督促状が届くことになり、口座振替請求が送付されてきます。そしてそのまま滞納を続けると1カ月程度で遅延損害金が滞納のペナルティとして発生することになり、支払い負担を重くします。
そして最終的には水道を止められることになってしまいます。給水停止予告書が最終通告になるので、給水停止予告書がきたら危ないと思ったほうがいいです。
督促方法は水道局によって違ってくるようで、東京都水道局は書面だけでなく電話による督促があったり、電話がつながらないようだと横浜市水道局や大阪市水道局では訪問による督促もあるようです。
ガス料金も他の公共料金と同じで、滞納を続けると最終的にはガスを止められることになります。
ガス料金は単純にガスの使用料金というだけでなく、ガスシステムを安全に運営し続けるための財源になっているということもあり、他の公共料金と比べると滞納から実際に止められるまでの期間が短いという特徴があります。
ガス会社がガスを止める期限については電力と同じように業者によって期間は違ってきますが、滞納して20日、検診してから50日前後で供給を止めるという業者が多いようです。
ガスの滞納に関しては、ガスの危険性などから料金の支払いにはシビアで、また民間サービスという側面が強いため、滞納状況によっては最悪の場合は強制執行による差し押さえで資産や給料などが差し押さえられる可能性もあるようです。
水道光熱費などの公共料金は任意整理では減額したり整理することは難しいですが、個人再生や自己破産のような裁判所で手続きを行う強力な債務整理方法なら減額したり免除することが可能です。
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、裁判所で再生計画案が承認されることによって、その計画案に沿った返済を行っていくという債務整理方法で、借金額や資産額によっては最大で借金を10分の1まで減額することができます。
任意整理と違って借金を元本からしっかりと減額することができるため、任意整理で返済しきれない借金があるような場合に利用される債務整理方法です。
水道光熱費などの公共料金は個人再生で減額することは可能ですが、直近の6カ月分までは個人再生手続きをしたとしても弁済する必要があるため、実際にそこまで大きな減額は期待できないかもしれないです。
さすがに6カ月以上滞納していると電気や水道、ガスは止められていると思うので、6カ月も水道光熱費を滞納している方は多くないと思います。
自己破産は裁判所が免責をを認めれば借金返済の義務がなくなるという非常に強力な債務整理方法で、借金額が大きく膨らんでしまって返済することが難しい状況になってしまった場合に利用する最終手段のような手続き方法になります。
自己破産なら個人再生のように6カ月の弁済の必要というようなことはなく、まとめて滞納分を整理することができるので負担を大きく減らすことができます。
ただ例外として下水道料金は何故か非免責債権になっており、自己破産したとしても返済義務が残るので注意が必要です。とは言っても下水道料金はそこまで大きな負担にはならないと思うので、自己破産の対象にならなくても返済することは十分に可能だと思います。
また自己破産で整理できるのはあくまでも自己破産申立前に発生した水道光熱費であって、申立後に発生した水道光熱費は支払っていく必要があるので、そのことは忘れないようにしましょう。
水道光熱費などを債務整理する場合には2つ注意すべき点があります。
水道光熱費などの公共料金の支払い方法は人によって違ってきますが、クレジットカードや銀行口座からの引き落としで支払っている方は多いのではないでしょうか。
わざわざ現金払いする手間を考えると、クレジットカードや自動引き落としで支払ってしまった方が手間がないですからね。ただ債務整理をする場合にはこれらの支払い方法で公共料金を払っているなら注意しましょう。
クレジットカードを利用して公共料金を払うことでポイントなどを貯めることができるのでメリットがあり、また支払い日が管理しやすいということもあり、クレジットカードで公共料金を払う方は増えてきています。
ただ任意整理を含めた債務整理手続きで借金を整理すると、信用情報がブラックリストに登録されてしまい、クレジットカードが利用できなくなってしまうので、そのまま知らずに公共料金をカードで支払っていると、いつの間にかカードが利用できなくなってしまい、公共料金を滞納してしまう可能性があります。
カードは便利だけど債務整理をするとほぼ確実に影響を受けることになるので、債務整理前に公共料金の支払い方法を変えておくといいと思います。
仮に債務整理の対象になってないカードを利用していたとしても、カード更新のタイミングで更新を断られるので、結局はカードを利用することはできなくなります。
公共料金を口座引き落としで支払っている方も注意が必要です。おそらく多くの方は口座引き落としで公共料金を支払っているのではないでしょうか。
債務整理をすると状況によっては銀行口座が凍結されてしまって、公共料金の引き落としができなくなってしまいます。そのため引き落としができずにそのまま滞納してしまうという可能性があります。
債務整理をしたからといって、全ての銀行口座が凍結されるというわけではないです。銀行カードローンに紐づいている銀行口座があるケースで、銀行カードローンが債務整理の対象になって借金が整理されると、借金と口座残高が相殺されることになり、その手続きのために口座が一時的に凍結されることになります。
凍結期間は銀行などによって違ってきますが、1カ月から2カ月くらいは凍結されてしまう可能性があるので、ガス代などのすぐに止められてしまう公共料金の場合だと、口座凍結で支払いができない間に、滞納によって止められてしまう可能性があります。
ただ銀行カードローンが債務整理の対象になるかどうかはあらかじめわかることなので、事前に現金払いにするか、別の銀行口座からの引き落としにするかなど対策は十分に可能です。
任意整理では水道光熱費などの公共料金の滞納分を整理することはできないですが、個人再生や自己破産などの債務整理方法なら整理することができます。
ただ水道光熱費などの公共料金はよほど借金で追い詰められてないと滞納することはないと思うので、任意整理を利用する方の多くは公共料金を滞納する前に借金を整理していることが多いです。
公共料金が払えないくらい借金額が大きくて返済できないなら自己破産などの強力な債務整理の利用を検討するといいと思います。
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