退職金は老後の生活を支える重要な貯えになってくるのは間違いないことで、年金があまりあてにならないことがわかっ現代では退職金のようなまとまったお金があるかどうかで老後設計が大きく変わってきます。
そんな老後設計が大きく変わる退職金ですが、任意整理などの債務整理手続きをすることによって、何か退職金に影響は出るのでしょうか?
任意整理を含めた債務整理手続きは借金返済の負担を小さくすることが手続き方法なので、借金問題を抱えている方からすると非常に魅力的な手続き方法です。退職が近くて今後、借金返済の余力が小さくなることが見通せるような状況なら特に債務整理手続きは有効です。
ただ債務整理方法によっては、手続きによって退職金の受取額などに影響が出てしまう可能性があります。退職金は資産として認識されてしまうので、そのことが債務整理に大きな影響を与えることになります。
では任意整理を利用して債務整理で借金を減額することを求める場合にはどのような影響があるのでしょうか?
債務整理手続きをすると退職金に影響が出てしまって、退職金の手取りが少なくなってしまったり、差し押さえられてしまうのではないかと懸念する方もいると思いますが、結論を言ってしまうと任意整理を利用しても退職金が減額されたり、差し押さえられてることはないです。
任意整理はそもそも裁判所で手続しない債務整理方法で、依頼した弁護士と債権者が交渉して借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を小さくするという交渉によって返済条件を変更してもらうというタイプの債務整理方法です。
つまり資産があるかどうかはあまり重要視されない債務整理方法なので、退職金が今後もらえる見込みがあったとしても、そのことによって任意整理が失敗してしまったり、逆に退職金に影響が出るということはないです。
そのため任意整理を利用したいけど退職金に影響が出るのかどうか不安だと感じているなら安心して任意整理を利用して大丈夫です。退職前に任意整理で借金を整理して、残った借金をその後、退職金を受け取って清算するという方法も考えられます。
債務整理によって退職金の受け取りに影響を与えたくないという場合には十分に利用候補になる債務整理方法だと思います。
任意整理なら退職金に影響を残さずに債務整理で借金返済負担を軽くすることができますが、任意整理はそこまで借金の減額幅が大きい債務整理方法ではないので、借金額が大きい場合には個人再生や自己破産を検討することになると思います。
ただ個人再生や自己破産は裁判所で手続き方法で、退職金のような大きな資産があると手続きに影響することになるので注意が必要です。
個人再生は退職金のような資産がある場合には資産価値として最低弁済額に影響することになり、借金の減額幅が小さくなってしまう可能性があります。そのため退職金を「すでに受け取っている」か「近いうちに退職してもらう予定がある」か「退職予定がなくもらうのがかなり先」かということで状況が違ってきます。
すでに退職金を受け取っているなら退職金は現金として手元にあると思うので、現在残っている退職金が清算価値として計上されて個人再生の借金減額幅に影響されることになります。
「近いうちに退職してもらう予定がある」という場合だと「退職金見込額の4分の1」が清算価値として計上されることになり、「退職予定がなくもらうのがかなり先」ということなら「退職金見込額の8分の1」が清算価値として計上されます。
個人再生は退職金があったとしても没収されてしまうということはないですが、退職金という大きな資産があることで、個人再生による借金の減額幅がに影響が出てしまう可能性があるということは知っておきましょう。
参照:個人再生とは
自己破産も個人再生と同様に裁判所で手続する債務整理方法で、借金額が大きくて返済できる見込みがない場合には非常に魅力的な債務整理法です。自己破産は裁判所から免責を得ることができれば借金返済義務がなくなるので、借金返済の最終手段にもなる手続きです。
ただ自己破産すると高額資産が没収されてしまうことになり、持ち家や自動車が没収されてしまうというのは良く知られていることで、退職金も高額資産に該当すれば没収対象になってしまいます。
退職金を既に受け取っている状況なら、退職金は現金になっているので、普通の現金資産に準ずる扱いになると思っていいです。具体的には現金のだと99万円、預貯金は20万円を超えてくるようだと没収対象になります。
「近いうちに退職してもらう予定がある」というケースだと「退職金見込額の4分の1が差し押さえ」ということになります。この辺りは個人再生と似たような感じです。そして「退職予定がなくもらうのがかなり先」というケースなら「退職金見込額の8分の1が差し押さえ」ということになります。
まだ退職金をもらってない状況でも見込み資産として差し押さえになる可能性があるという事は知っておきましょう。
ただ個人再生でも自己破産でも言えることですが、退職金を既に受け取っているのと、近いうちに受け取る予定があるのとでは負担が大きく違ってくるので、退職金をもらう予定が既に決まっているけど、借金負担が重くて債務整理を検討しているというなら、退職金を貰う前にできるだけ早めに債務整理を検討したほうがいいかもしれないです。
参照:自己破産とは
個人再生や自己破産だと退職金に大きな影響を及ぼしてしまうということは上記でもわかったと思いますが、任意整理ならそのような影響はなく、既に退職金を受け取ったとしても退職金を没収されることもないですし、任意整理による借金の減額幅に影響が出ることもないです。
また任意整理なら家族や会社に内緒で手続することができるというメリットもあるので、会社や家族に知られたくない借金があるという場合でも任意整理なら秘密にしたままで借金を整理できるというメリットがあります。
個人再生や自己破産だと高額資産が没収されてしまったり、借金の減額幅に影響が出たりするのはもちろんですが、裁判所が関係する債務整理方法なので、家族にまで内緒で手続することは難しいです。
また個人再生や自己破産だと退職金見込額を知るために退職金見込額証明書が必要で、退職金見込額証明書は会社に発行してもらう必要があります。どういった理由で利用するのか聞かれたりして、個人再生や自己破産のことを知られる可能性もあるので注意が必要です。
ただ任意整理なら退職金見込額証明書は必要ないので、会社にも秘密にしたままで借金を整理することができます。
任意整理は仕事や家族に知られにくいということだけでなく、自動車や持ち家などの資産にも影響が出ないというメリットがあります。
退職金のような大きな資産にも影響を出さない債務整理方法なので、当然ですがローンを払い終わった自動車や持ち家などの資産もそのまま残ることができます。
借金の減額幅や資産没収などがなくて、そのまま資産を残すことができる債務整理方法は任意整理だけなので、任意整理が非常にデメリットの小さい債務整理方法だという事がわかったと思います。
ちなみに自己破産で没収される高額資産の基準は20万円以上なのかということなので、自動車などでも古くて資産価値がないものなら高額資産とはみなされずにそのまま残せる可能性があります。
これは退職金にも同じようなことが言えるので、差し押さえ対象になる退職金見込額が8分の1や4分の1で計算された場合に20万円以下になるなら退職金は高額資産とはみなされずに差し押さえ対象にならないでです。
退職金は任意整理による債務整理手続きでは減額されたりなどの影響が出ることはないので、退職金が没収されるのではないかと心配しで債務整理できないなら任意整理の利用は検討する価値が十分にあると思います。
任意整理は退職金などの高額資産に影響を与えることなく借金返済の負担が小さくなる債務整理方法なので、退職金以外にも持ち家や自動車などを持っている方にもおすすめの債務整理方法です。
ただ任意整理は交渉で借金返済の条件を変えてもらうという債務整理方法なので、専門家である弁護士や司法書士に手続きを依頼するのが通常です。そのため任意整理を検討しているならまずは専門家である弁護士や司法書士に相談することが重要になってきます。
任意整理に強い弁護士事務所や司法書士事務所の中には無料相談に対応している事務所もあるので、まずは任意整理に対応している弁護士事務所や司法書士事務所の無料相談を利用するといいと思います。
当サイトではメールや電話で無料相談に対応している任意整理に慣れている弁護士事務所や司法書士事務所を載せているので参考になると思います。まずは気軽にメールや電話で話を聞いてはどうでしょうか。
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