連帯保証人や保証人は多額の借金をする場合などに、金融業者から求められることが多いですが、具体的にはどうった借金で連帯保証人や保証人が求められるのでしょうか?
身近なところで例を挙げると、奨学金や住宅ローンなどを利用する場合に連帯保証人や保証人が必要になったりします。
奨学金や住宅ローンなどは多額のお金を借りることになるので、一人の信用では担保することができないということで保証人や連帯保証人が求められることになります。
住宅ローンは金額によっては数千万円から億近くになることもありますが、近年は奨学金が返済できないという方が多くて問題になり、返済不要の奨学金を作ったりしている背景もあります。
そこで任意整理で借金整理する場合に、保証人や連帯保証人が設定されている借金にどのような影響が出るのかわかりやすく解説しようと思います。
そもそも連帯保証人と保証人の違いについてあまり正確に把握してない方も多いのではないかと思います。実際、私も以前は何となく「連帯保証人の方が責任が重いのかな」くらいの認識しかなかったので、私と同じくらいの感覚の方も多いのではと思います。
ただ実際に連帯保証人や保証人が設定されている借金を任意整理などによって整理する場合には、あらかじめ保証人と連帯保証人の違いを把握しておくことは重要になってきます。
連帯保証人と保証人の大きな違いは「催告の抗弁」と「検索の抗弁」の2つにわけることができます。
お金を借りた当人(主債務者)が借金を返済できない状況になってしまった場合には保証人や連帯保証人に借金返済の請求が行くことになりますが、その主債務者が自己破産していたり、行方不明という場合以外だと、主債務者に先に請求するように抗弁することができます。
しかし連帯保証人の場合だとこういった抗弁が認められてないので、借金の支払い義務が生じることになります。
主債務者にお金があるのに支払いを拒んでいるので、保証人に借金の支払いを求めてきたようなケースだと、保証人なら「債権者の資産を強制執行するように」と抗弁することができます。
逆に連帯保証人の場合だと、主債務者に資産があたっとしても、債権者から返済を求められれば返済の必要が生じてしまいます。
保証人が複数いる場合だと、借金返済の義務は保証人の数だけ分割することができますが、連帯保証人の場合だと借金全額に対して返済義務が発生してしまいます。
こうしてみると保証人と連帯保証人では結構大きな違いがあるということがわかると思います。保証人は取立てにたいして反論することができますが、連帯保証人の場合だと、基本的に主債務者と同じような状況になってしまうので責任は重くなります。
保証人や連帯保証人が設定されている借金を任意整理すると、減額された借金部分に対して、金融業者などが保証人や連帯保証人にその金額を請求する可能性があります。
金融業者としては何かの事情で借金が回収できない場合に備えて保証人や連帯保証人を設定しているので、債務整理によって減額された分に関しては保証人は連帯保証人に代わりに返済を求めるのは当然のことになります。
そのため任意整理を利用して保証人や連帯保証人が設定されている借金を整理すると、保証人や連帯保証人に迷惑をかけることになります。実際に奨学金などの借金では親が連帯保証人になっていることが多いので、親に迷惑をかけられないということで債務整理できずに苦労している方は多いです。
任意整理の場合は債務整理したとしても保証人や連帯保証人に請求が行かない場合もあります。
任意整理は借金負担は減りますが、利息の免除や毎月の返済額の減額などが行われる債務整理方法なので、借金の元本が大きく減るわけではないです。
そのため、任意整理されたとしても元本を割るわけではないことから、手間を考えて保証人や連帯保証人にまで請求しないというケースもあります。
このあたりは金融業者などの債権者がどう判断するかということなので、あくまでも可能性くらいに考えておくといいと思います。
ちなみに個人再生や自己破産の場合は借金元本を大きく減額する債務整理方法なので、これらの債務整理方法を利用すると保証人や連帯保証人に連絡が行くと思ったほうがいいです。
家族や知人、親戚などから頼まれて連帯保証人や保証人になってしまい、その人が借金を払えなくなってしまった結果、保証人になっている自分に借金返済の催促がきて困っているという事例も少なくないです。
現在借金が全くなくて、生活に不自由してないような方でも、連帯保証人になっていることによって、突然とんでもない金額の借金を背負わされてしまう可能性があります。
保証人や連帯保証人が設定されている借金は金額が大きいことが多いので、人によっては数千万円の借金返済をいきなり求められることもあります。
そのため連帯保証人や保証人には安易にならない方がいいのですが、家族や親戚などの近しい人から頼まれると断り切れずに保証人になっていしまうことも少なくないです。
こういった保証人や連帯保証人になってしまったことで背負ったしまった借金も債務整理で整理することができます。
保証人や連帯保証人が付いた借金は債務整理することで保証人や連帯保証人に迷惑をかけることになりますが、保証人や連帯保証人に請求された借金は任意整理などの債務整理手続きをしたとしても、家族や親戚などに迷惑がかかることはないので、金額が大きくて払いきれないなら素直に債務整理で借金を整理してしまった方がいいです。
保証人や連帯保証人を求められることは多く、子供の奨学金だったり住宅ローンだったり、家を借りる場合にも求められたりします。
そういった場合に懸念されるのが任意整理などの債務整理手続き後に保証人や連帯保証人になることができるのかということです。
結論から言ってしまうと、任意整理後の5年間は保証人や連帯保証人はなれないと思っておくといいです。その理由は任意整理することによって信用情報がブラックリストに登録されてしまうので、保証人審査に落ちる可能性が高いからです。
任意整理したということは借金の問題を抱えていて返済に窮したということになるので、そういった状況の方が保証人になることは難しいという事です。
ただ信用情報のブラックリストは任意整理だと5年経過すれば削除されることになるので、任意整理から5年以上経過していて、信用情報が回復しているなら問題なく保証人や連帯保証人になることができます。
ただ最近は保証人や連帯保証人を代行してくれる機関保証などもあるので、こういったサービスを利用する方が増えてきています。
連帯保証人や保証人が設定されている借金は任意整理を利用することによって返済負担を軽くすることができますが、そのことによって連帯保証人や保証人に迷惑がかかる可能性があるということは覚えておきましょう。
ただ任意整理の場合はそこまで借金減額幅が大きい手続きではなく、元本が大幅に減るわけではないので、連帯保証人や保証人に請求が行かない可能性もあります。この辺りの判断は任意整理手続きを依頼する弁護士や司法書士に話を聞くといいと思います。
また、もしも連帯保証人や保証人になったことで家族や親戚、知人などからの借金を背負ってしまって払えない状況になった場合には早めに任意整理を含めて債務整理手続きで借金を整理することを考えるといいと思います。
連帯保証人や保証人が設定されている借金を任意整理するなどする場合には、相手に迷惑をけてしまう可能性があるので、事前に連帯保証人や保証人の方と連絡を取って説明しておくのがベストだと思います。
しっかり説明することで現在の経済的窮状を知ってもらい任意整理の理解を得るだけでなく、場合によっては助けになってくれる可能性もあります。
またそれと並行して任意整理に対応している弁護士や司法書士の無料相談を利用して、任意整理について詳しい話を聞いておくといいと思います。
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