友人や親戚、知り合いなどから個人間で借金をしている場合で、借金を返済することができなくなってしまったということはあると思います。
個人間の借金の場合だと、金額によっては契約書などを交わさずに何となくお金を借りしてしまったため、後でトラブルになるということも少なくないです。
こういった個人間の借金では金額の大小に関係なく、返済を巡ってトラブルになってしまい、人間関係が悪化してしまった結果大きな問題に発展してしまう可能性があります。友達だからといってその行為に甘えて複数の人からお金を借りていると後に後悔する可能性は十分に考えられます。
しかし友人からの借金を返済することができずに、何度も返済を催促されてしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
任意整理は弁護士や司法書士に依頼して借金返済の負担を軽くしてもらうという債務整理方法で、債権者と交渉することによって借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を減らしてもらうという手続き方法になります。
個人間の借金は任意整理を利用することで減額することは可能なのでしょうか?
結論を言ってしまうと任意整理を利用しても個人間の借金を減額できるとは限らないです。
理由は任意整理は債権者と交渉して返済条件を軽くするという債務整理方法ですが、相手が交渉に応じてくれないと借金の減額ができないからです。
一般的な金融業者なら任意整理で交渉に応じることは普通に考えられることですが、個人間の借金でいきなり弁護士や司法書士が減額交渉に来たら相手はびっくりすると思います。
個人間の借金では金融業者とは違い仕事でお金を貸しているわけではなく、好意などからお金を貸しているわけなので、そういった状況で弁護士や司法書士が借金の減額交渉に来たら、自分の好意を踏みにじられたと感じる方もいると思います。
個人間の借金で任意整理を利用すると、借金が減額できない可能性があるだけでなく、人間関係のトラブルが加速する可能性もあるので、個人的にはあまりおすすめできないです。
個人間の借金をどうしても法的に減額したいと思っているなら、任意整理ではなく個人再生や自己破産を利用したほうがいいと思います。
個人再生や自己破産は裁判所で手続きを行う債務整理方法で、基本的には個人間の借金を含めたすべての借金が減額対象になります。
任意整理とは違って交渉による債務整理方法ではなく、ある程度の減額幅が決まっているので手続きが成功すればかなりの額の借金を免除することができます。
個人再生や自己破産はある意味では強制的に借金を減額させられるような債務整理方法なので、個人間の借金ではトラブルになる可能性はありますが、個人再生や自己破産って全ての借金が整理対象になるので、「サラ金の借金を返済できずやむを得ず手続きした」という他の借金を整理する目的で仕方なく手続きしたと言い訳することは可能です。
任意整理の場合は整理対象を自分で選べるのでこの言い訳は通じませんが、個人再生や自己破産の場合は他の借金を整理するためにやむを得ず行ったという言い訳が可能なので、感情的なしこりは任意整理よりはマシなのではないかと思います。
ただ黙っていきなり個人再生や自己破産をするよりは、事前に相談しておくとトラブル回避につながると思います。事前に相談することで「そこまで追い詰められていたのか」とむしろ親身になって相談にのってくれるかもしれないです。
個人間の借金以外に金融業者などに複数の借金があるようなケースなら、任意整理を利用して金融業者の借金だけを整理し個人間の借金はそのまま自力で返済を続けるという方法もあります。
任意整理は整理する借金を選べるという特徴があるので、個人間の借金以外の借金を整理して、その分だけ返済負担が軽くなった分を個人間の借金返済に充てるという方法も考えられます。
これなら個人間の借金でトラブルを起こすことなく借金全体の負担を軽くすることも可能です。友人や親戚などとトラブルを起こさずに借金返済の負担を軽減するならこういった方法も検討してもいいのではないかと思います。
ただ個人間の借金額が大きすぎる場合には、任意整理で他の借金を整理たいとしても完済しきれない可能性があるので、そういった場合には誠意をもって交渉して返済負担を軽くしてもらうなど考えたほうがいいです。
任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理手続きで借金を整理すると、通常なら借金の取立てがストップします。それは貸金業法でそのように定められているからです。
そのため任意整理を含めた債務整理をすると手続き期間中は本人に直接借金の督促は行われず、弁護士や司法書士が窓口になって対応してくれることになります。
こういった借金の取立てがストップするというのが債務整理手続きの一つのメリットになるのですが、個人間の借金の場合だとこういった貸金業法での取立てストップは通用しません。
理由は簡単で個人間の借金には貸金業法が適用されないからです。そもそも個人は貸金業者ではないので貸金業法が通用しないというのは当然のことですよね。
そのため個人間の借金の場合だと、債務整理手続きをしたとして普通に借金の取立てが行われる可能性があるので注意が必要です。
個人間の借金は任意整理を含めた債務整理手続きをしただけでは止めることができないので非常に厄介です。
非常に厄介ではありますが、お金を借りていて返済しないこちらに原因があるので、自分で強く取立てに反発することができないという方もいるのではないかと思います。
ただ相手によっては取り立て行為が悪化して何とか取り立てを止めてもらいたいということもあると思います。
そういった場合には債務整理を依頼した弁護士に直接交渉してもらったりという方法が考えられます。当事者同士だと感情のもつれで何か大きな問題が発生する可能性があるので、債務整理を依頼した弁護士や司法書士などに間に入ってもらって取り立てを止めるように言ってもらうといいです。
感情的になっていたとしても、弁護士や司法書士などの第三者が介入すると冷静に話をすることができるので、多くの場合は弁護士や司法書士が介入することで取立てを止めることができます。
ただ人によってはさらに感情的になり取り立てが悪化するケースもあり、そういった場合には接近禁止の仮処分などの法的措置をしてもらって取り立てを止めさせるという方法もあります。
借金には時効があるということを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
金融業者からの借金は5年で時効を迎えることになりますが、個人間の借金の時効は10年になります。個人間の借金は金融業者のものよりも時効が長いので、なかなか時効による免除が成立することはないです。
ただ個人間の借金の場合だと、金額が大きくないケースでは時間が経過することによって相手が貸していたことを忘れることもあるので、いつの間にか10年経過していることも珍しくないです。
時効は途中で中断することあります。具体的には借金返済を求められて訴訟になった場合や支払いの督促など請求が行われた場合や、借金の支払いを約束する書類などにサインして借金を認めた場合、借金を返済した場合も借金を認める行為になり時効が中断されます。
他にも借金の返済を求められて資産の差し押さえが行われてしまったようなケースも時効中断になります。
借金の時効は10年経過すれば自動的に発動するというわけではなく、借金の時効が成立したことを相手に伝える必要があります。これを「時効の援用」と呼びます。
具体的にどうすればいいのかというと借金の時効を援用する通知を「配達証明付きの内容証明郵便」というった方法で郵送するという方法になります。
ただ時効を成立させるためとは言っても、いきなりこのような通知が届いて「借金が時効になりました」と知らせてきたら、気分を害する方も多いのではないかと思います。
またせっかく忘れていた借金を思い出すことになり、トラブルになる可能性も否定できないです。
個人間の借金は任意整理では減額できない可能性がありますが、個人再生や自己破産などの債務整理方法なら減額することができる可能性があります。
ただ普通なら債務整理をすることで借金の取立てをストップすることができますが、個人間の借金だと貸金業法が適用されないので取立てをストップできないという問題ああるということは知っておきましょう。
また債務整理で強制的に借金を減額させると、当然ですが相手は気分を悪くすると思うので、最悪の場合は人間関係が壊れてしまう可能性があります。そのため任意整理を利用して、個人間の借金以外を整理して、返済が軽くなった分を個人間の借金返済に充てるという方法も検討してもいいと思います。
個人間の借金については債務整理に頼って減額するよりは、可能なら話し合いで返済条件を軽くしてもらうなどの措置を検討したほうがいいかもしれないですね。
ただ個人間の借金以外にも、金融業者などからの借金がある場合には任意整理を含めた債務整理手続きを利用する価値は十分にあると思います。
当サイトでは借金問題に関する無料相談を行っている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめているので参考になると思います。メールや電話で気軽に無料相談できる事務所を載せているので、まずは気軽に無料相談を利用してはどうでしょうか。
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