
特定調停は裁判所の仲介で金融業者などの債権者と交渉して借金の返済の利息を免除してもらうなど、返済条件を変更してもらうなどして借金返済の負担を軽くするという債務整理方法です。
他の債務整理方法と違って弁護士や司法書士に依頼せずに手続きすることが債務整理方法ということもあり、利用を検討している方もいるのではないでしょうか。ただ成功率があまり高くないので、利用者は年々少なくなってきている債務整理方法です。
そんな特定調停ですが、他の債務整理方法と比べると借金の減額幅が高い債務整理方法ではなく、あくまでも借金の利息を免除するなどして返済負担を軽くするという債務整理方法です。
そのため給料が減額されたり、病気や解雇などによって仕事を失ってしまった場合には途中で返済が滞ってしまうことも普通にありえることです。特定調停は3年から5年で完済を目指す債務整理方法でが、終身雇用が崩壊している昨今では、3年から5年の間に経済状況が急転することはありえることです。
では特定調停後に経済的な事情で借金を返済できなくなってしまったらどうなるのでしょうか?
借金を滞納すると通常なら督促状や電話連絡などがあって借金返済の催促をされて、それでも返済しない場合には最終的には裁判になってしまい、強制執行によって資産や給料が差し押さえられることになります。
では特定調停も同じように催促のあとで裁判になってしまい強制執行によって資産や給料が差し押さえられることになるのでしょうか?
結論を言ってしまうと特定調停の場合には裁判なしで強制執行による差し押さえが行われてしまいます。これって結構大きなことですよね。
特定調停は裁判所で手続きする債務整理方法で、特定調停で合意した調停調書は裁判の判決と同等の効力があります。そのため特定調停で借金を滞納すると調停調書に反したということで裁判なしで差し押さえられてしまうということになります。
ただ1回滞納してすぐに強制執行されるわけではないです。基本的に2回滞納したら強制執行されてしまうと考えていいと思います。こういった条件についても調停調書に記載されていると思いますので確認するといいと思います。
そのため特定調停後に借金を滞納しそうなら、できるだけ早めに弁護士や司法書士などに相談して、別の債務整理を利用するなど対応策を考える必要があります。そのまま放置すると強制執行で資産や給料が差し押さえられて面倒なことになります。
特定調停で調停が成立すると借金返済条件が新たに決まることになるので、それまでの借金の時効は失効することになります。つまり特定調停前まで経過した時効期間は全てリセットされるということです。
一般的な時効は5年か10年が時効の期間になります。下記で5年で時効になるケースと10年で時効になるケースについて載せているので参考にしてください。
貸金業者・消費者金融が貸主である場合
銀行が貸主の場合
個人の貸金業者からの借金
信用金庫が貸主の場合
住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の住宅ローンの場合
こうしてみると、どこから借金したかによって時効期間が大きく違うということがわかると思います。
一般的には消費者金融や銀行のカードローンなどによる借金が多いと思うので、5年程度で時効になるような債務が多いのではないかと思います。
ただ特定調停の時効は10年と決まっており、これは貸金業者・消費者金融・銀行が貸主であるようなケースでも10年になります。つまり特定調停を利用することによって時効が伸びる借金もあるということになります。
特定調停後は10年で借金の時効が成立することになりますが、もしも特定調停での借金返済が難しい状況になってしまった場合に、時効成立を期待して返済を諦めるという選択肢はないのでしょうか?10年は長いですが、特定調停後に10年でも完済できる見込みがないということなら10年の時効を待ちたいと思う方もいるかもしれないです。
ただ結論を言ってしまうと特定調停後に10年の時効を待つという選択肢は現実的ではないです。理由は下記にまとめています。
一般的には10年経過すれば時効が成立して借金返済の必要がなくなると思われていますが、実際には10年で時効が成立する可能性はほとんどないと思ったほうがいいです。
理由は時効には中断される制度があるからです。具体的には債権者から返済の督促が行われたり、債務者が少額でも返済に応じたりなど、一定の要件を満たすと時効が中断されて時効のカウントがリセットされてしまいます。
普通に考えて債権者が10年間一度も返済の督促を行わないということは考えられないです。個人間の貸し借りで金額が少額なら忘れられて10年間督促がないということも考えられますが、ある程度の金額なら返済の催促を行わないということはないです。
特に金融業者などは仕事でお金を貸しているので簡単に時効を認めるようなことはなく、しっかりと督促をしてきます。そのため時効が成立する可能性はかなり低いと思ったほうがいいです。
特定調停後の時効は10年ですが、普通はその前に強制執行によって資産や給料が差し押さえられることになります。10年どころか2回程度借金を滞納すれば普通に強制執行による差し押さえの可能性があるので、仕事がある方や資産がある方は現実的に時効を待つのは難しいです。
仕事や資産がないという方なら、強制執行による差し押さえを受けたとしても耐えられるかと思いますが、その後、仕事などが見つかって収入を得られるようになったら、また強制執行が行われる可能性があります。
こうした強制執行による差し押さえがいつ行われるかわからないという状況で時効成立を待つのは現実的ではないということがわかると思います。
時効成立を目指して借金返済をせずにいると、保証人が設定されている借金の場合には、保証人に借金返済の督促がいくことになり、保証人に迷惑をかけることになります。
保証人になってくれるという方は、おそらくあなたにとって親しい人である可能性が高いと思うので、そういった人に借金問題で迷惑をかけるというのは心情的に辛いものがあると思います。
特に家族が保証人になっているようなケースだと、借金を滞納して保証人に請求が行くと、家族に借金のことがバレるだけでなく、その借金が原因で家族問題に発展してしまう可能性もあります。
そのため時効成立までの10年を安易に目指すのは現実的ではないと思います。
特定調停を利用するかどうかは弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用してから判断するのが良いと思います。
特定調停は弁護士や司法書士に依頼することなく利用できる債務整理方法ですが、実際に特定調停を利用する前には無料相談で他の債務整理方法も検討してから利用を決めたほうがいいと思います。
特定調停は他の債務整理方法と比べて決して借金の減額幅が大きいという手続方法ではないので、返済条件によっては特定調停後に途中で借金返済が難しい状況になってしまうという可能性もあります。
途中で完済することが難しくなる可能性があるということなら、個人再生や自己破産などの、もっと借金の減額幅が大きい手続方法を検討する必要があります。間違った債務整理方法を選ぶと途中で滞納することになり、結局は別の債務整理方法を選ぶことになってしまいます。
さらに特定調停は手続きの成功率が低く、手続きが失敗してしまう可能性が実は結構高いです。そのため特定調停が失敗した場合にどうするのかという意味でも代案になる債務整理方法もあらかじめ決めておいたほうがいいかと思います。
当サイトでは自己破産を含めて借金相談や債務整理について無料相談を受け付けている弁護士事務所をいくつか載せているので、無料相談の利用先で悩んでいるなら下記が参考になると思います。
メールや電話で気軽に無料相談を利用できる弁護士事務所や司法書士事務所をまとめているので、借金問題を抱えていて悩んでいるなら相談先の候補になると思います。
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